新設されたドローンのレベル3.5飛行について
ドローンによる配送を積極的に行いたいという事業者の意見を受け、これまでの飛行レベル4段階に「レベル3.5飛行」という概念が加わりました。これによって効率的なドローンの運用ができるよう、去年12月の航空法改正で国土交通省が規制を緩和したものです。
発表当時「どうせドローンでの配送事業者へ特化した緩和でしょ?自分達には関係ない」というのが当初の判断でしたが、詳しく調べてみるとどうも違うようです。
これまでのレベル3飛行では、たとえ無人地帯であったとしても、飛行エリアの周囲に補助者や看板を設置(配置)することや、道路や鉄道の線路の上空を横断する際一時停止し、飛行経路下に車両などがないかを確認しなければなりませんでしたが、条件を満たせば不要になるのです。
この「条件を満たせば立入管理措置が緩和しますよ(不要化)』というのが最大のメリットになります。
今までは条件的に難しく断念せざるを得なかったドローンによる物資輸送、広範囲に及ぶ計測(測量)業務や点検作業も行いやすくなるため、ドローン利活用の幅が広がることが想像できます。
満たすべき条件は、
1.技能証明の保有(国家資格)
2.保険への加入
3.ドローンのカメラによる歩行者の有無を確認
の3点になります。
加えて、来年度内にレベル3.5飛行の許可・承認申請が1日で完了できる計画になっています。これは、現状の10開庁日前申請を考えると大幅な短縮で、形式認証取得機を使用することで許可承認手続きが不要(0日化)となるのも相当な進歩と言えるのではないでしょうか。
自分もそうですが、せっかく技能証明(国家資格)を取得したにもかかわらず、機体認証を取得した機体もほぼない為、結局「これまでの民間資格で十分、単なる自己満資格でしかない」そんな歯がゆさを感じていた方も多くいらっしゃったと思います。この法改正でようやく資格の価値が向上したと言えます。技能証明(国家資格)の取得を迷われていた方も、後押しされる情報ではないでしょうか。
このレベル3.5飛行により、
・広範囲での飛行が容易、円滑になります。
・立入管理費用を大幅に削減できます。
・飛行開始までの準備期間を大幅に短縮できます。
・飛行許可・承認申請が円滑に進むことが予想されます。
・新規に機材を導入しなくても恩恵が受けられます。
これらは、業務を実施する側だけでなく、発注側にも相当なメリットがあるため、今後の業務発注形態も変わるかもしれませんね。
2025年12月までには、これまでに取得した技能証明(民間資格)の許可・承認申請時の効力は失われます。それまでは効力があるとはいえ、民間資格ではレベル3.5飛行はできません。
国家資格の有資格者になるにしても「登録講習機関で一度に多くの受講者を受け入れることができない」「免許取得までの手続きは現状わかりにくく、それなりの期間を要する」ことなどから、すぐに技能認証取得とはなりません。
円滑に手続きが進んだとしても、2ヶ月程度は必要になります。(講習申込から技能証明取得まで)
助成金を活用される場合は更に1カ月程度は余裕が欲しいところです。
講習受講をご検討の場合は、早めにお問い合わせ、ご相談ください。
参考
国土交通省HPより